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成年後見に関する問題

成年後見に関する問題

認知症や知的障害などにより判断能力が十分でなくなった方について,成年後見人が,その方の財産を正しく管理して財産が不当に減ることを防ぎ,さらに,その方に代わって介護契約や医療契約をして適切な療養看護ができるようにする,というのが成年後見制度です。

 

成年後見には法定後見と任意後見の2種類があります。法定後見は,既に判断能力が無くなった方について,家庭裁判所が成年後見を開始し成年後見人を選任するというものです。任意後見は,本人の判断能力が備わっている段階で,本人と任意後見人になろうとする人が公証役場で任意後見契約をしておき,その後,本人の判断能力が無くなった段階で,家庭裁判所が後見監督人を選任し任意後見が開始する,というものです。

 

当事務所では,家庭裁判所への成年後見の申立て(法定後見),公証役場での任意後見契約の締結,のいずれも取り扱っております。また,当事務所の弁護士は,多くの方の成年後見人(法定後見)や後見監督人(任意後見)となっています。

 

近年,家庭裁判所は,後見制度支援信託という運用を始め,本人の親族の方が成年後見人になる場合は,ほとんどのケースで,本人の財産の中の金融資産の大部分を信託銀行に信託させることにしています。当事務所の弁護士は,後見制度支援信託における信託契約にも携わっておりますので,後見制度支援信託に関するアドバイスもおこないます。

取扱業務

  • 相続に関する問題
  • 遺言書の作成
  • 成年後見に関する問題
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