横浜関内にある法律事務所。中小企業の企業法務・民事事件、個人の相続・離婚・債務整理などに積極的に取り組んでいます。

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TEL:045-650-7355
(土日,祝日を除く9:00~17:30)


相談方法
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相談方法

まず,当事務所で弁護士が面談して,ご相談や依頼内容をお伺いします。当事務所まで電話かEメールでご連絡ください。弁護士が面談する日程を決めさせていただきます。
弁護士が,その面談において,法的アドバイス,可能な法的手段,その見通し,費用などをご説明いたします。
弁護士に依頼するかどうかは,その面談のときに決めていただいて結構ですし,あるいはその後に決めていただいても結構です。
弁護士に依頼する場合は,弁護士への依頼内容や弁護士費用などについて,依頼者と弁護士とで話し合って決め契約書を取り交わします。依頼者と弁護士との契約書作成時の面談に関しては,法律相談料は発生しません。

利用案内

1 法律相談の予約

  1. 当法律事務所へ電話又はEメールで面談日時をご予約下さい。
  2. 弁護士に依頼せず法律相談だけしたいと考えている場合でも結構です。お気軽にご相談下さい。なお,電話・Eメールによる法律相談はお受けできませんのでご了承下さい。
  3. 法律相談料は30分につき5400円(税込)です。

2 法律相談当日

  1. 相談内容に関する資料・認印をご持参下さい。
  2. 事件の詳細についてお伺いし,ご持参いただいた資料を参照した上で,法律上の問題点や取りうる法的手続きについてご説明致します。
  3. 弁護士に依頼する場合の弁護士費用と実費についてもご説明致します。(後日,弁護士費用と実費の見積書を提出する場合もあります。)

3 弁護士への委任

  1. 事件の処理方針及び弁護士費用についてご了解いただき,ご依頼いただいた場合,弁護士と委任契約書を取り交わして弁護士へ委任となります。
  2. 法律相談当日に弁護士へ委任となる場合もあります。
  3. 弁護士費用のお支払いは銀行の振込送金でできます。
  4. 着手金をお支払い頂いた後,事件に着手いたします。

4 事件処理

手続の進行に沿って適宜打ち合わせ・報告をさせていただきます。

5 事件の終了

  1. 弁護士に依頼いただいた全ての手続が終了しますと事件の終了になります。
  2. 委任契約書に従い,成功報酬をお支払いいただきます。